贈与税のお勉強・鳩山首相の場合で計算してみよう
実質的に贈与であるにもかかわらず形式上貸借としている場合や、「ある時払いの催促なし」、又は「出世払い」というような貸借の場合には、借入金そのものが贈与として取り扱われます。(相基通9-10)
通達どおり税理士の立場からみても、借入金なら返済の実態がなければ厳しいかと。
通常こういうケースでは税務署による認定贈与の可能性が相当に高いが・・・
こうなる前にひと言、うちの事務所に相談してくれていたら・・・(笑)
ネット上では選挙前から、贈与じゃないかと指摘も出ていた鳩山首相の偽装献金問題。
ついに、新聞テレビのメディアでも故人献金・架空献金の疑惑全開の報道で伝えだした。
単なる記載ミスなのか借入れか、それとも贈与なのか。
管理人ごときでは真相は全く分からない。
それよりも、せっかく話題になったので今回は贈与税のお勉強をちょっとだけ。
報道にあった05年から08年の不明額が2億円、4年間で割って年に5千万だと仮定して贈与税の税額を計算してみよう。
計算式は、1,000万円超の場合には税率50%で控除額225万円。
(例)贈与財産の価額の合計が5,000万円の場合
基礎控除後の課税価格 5,000万円-110万円=4,890万円
贈与税額の計算 4,890万円×50%-225万円=2,220万円 ←これ年額(本税のみ)ね
(相法21の2、21の5、21の7、措法70の2)
と、いう事は2,220万円掛けることの4年なので、あら、8,880万円。末広がりなゾロ目。
ざっとこんな計算になるが。
最新の会計ランキングはこちらから→人気ブログランキング
名古屋市 税理士 柳和弘税理士事務所 ↑ ↑ ↑一日に一度だけで結構です
| 固定リンク
コメント
税金のお話、私は年末調整でいくら戻るかが分かればという感じです。
鳩山さん、追徴課税されるんでしょうね・・・。
でも、マザコンのぼんぼんなんて言ったら、怒られますか。
そろそろ、忘年会の日取りでも決めますか。
懐が寒いので、安くてうまいところでも。
投稿: だんな | 2009年11月26日 (木) 22時18分
さすが税理士さん!という記事だと思いました。
縁がないことなので知らなかったのですが、贈与税の税率はなかなかのものなんですねぇ。
国の財源不足も鳩山首相のポケットマネーでなんとかできませんか f(^^;
投稿: いさた | 2009年11月26日 (木) 22時50分
だんなさん、おはようございます。
「鳩山さん、追徴課税されるんでしょうね・・・」
検察の捜査とは別に、税務当局が贈与の認定をすれば私達一般人と同じ処理になるはずです。職業柄この件が貸付金との認定でイケルのであるとしたら、今後多くの贈与税申告が不要になるのかと。
「懐が寒いので、安くてうまいところでも」
ここにもお仲間が。私も同じですね。
今月は今日を含めて全日OK、来月なら4、5、7、11、12日以外でしたらOKです。
投稿: バッキー | 2009年11月27日 (金) 08時21分
いさたさん、おはようございます。
たまには税金の事を記事にしないと、コイツはモグリかと思われますので・・・。
「贈与税の税率はなかなかのものなんですねぇ」
例にあげた50%の税率は最高税率です。10%からの6段階になっております。
「国の財源不足も鳩山首相のポケットマネーで」
これはいいアイデア。国会前に立派な銅像でも建ててあげればポンと払ってくれそうですね(笑)
投稿: バッキー | 2009年11月27日 (金) 08時26分
トラックバックを有難うございます。贈与額は毎年1億8000万円、08年まで5年間で9億円です。「みなし贈与」になると思うのですが、税額は幾らになりますか。4億5000万円でしょうか。
投稿: 永田町時評 | 2009年12月 1日 (火) 06時50分
永田町時評さん、おはようございます。
5年間で9億円との新聞報道がありましたので、改めて左記金額で昨日記事に書きました。本税だけの計算となりますが、
もし贈与財産の価額を年額1億8,000万円だとすると、年額で8,720万円、これの5年分で4億3,600万円となります。
「4億5000万円でしょうか」
このケースですと重加算税の対象となりますので、軽く越しそうな気がいたします。
投稿: バッキー | 2009年12月 1日 (火) 08時36分
鳩山さんの納税額が気になって探していたら、たどり着いたのでコメントを残させていただきます。
定期金(相続税法24条)を活用して
{9億円×70%(評価割合)-110万円}×50%-225万円
=3億1,220万円
これに延滞税等が加わって4億円強ではないでしょうか?
どちらにしろ、大きな金額ですが・・・
投稿: 通りすがり人 | 2009年12月10日 (木) 13時15分
通りすがり人さん、おはようございます。
たどり着いて頂きありがとうございます。これを機にご贔屓にお願いいたします。
「定期金(相続税法24条)を活用して」
なかなか深いコメントを。24条第1項第1号でしょうか?
評価割合70%は5年以下の残存期間から求めたものかと。
ただ、そもそも今回の贈与、有期だったのか無期だったのかの、さらに終身だったのかも不明。
現金の母から子への資金移動、実務では単純な「贈与」と認定されると思いますが。
重加は確実、まあ、どっちにしても大きな額ですね。
投稿: バッキー | 2009年12月11日 (金) 08時32分