確定申告と相続時精算課税
確定申告の真っ只中の季節でもあるので、たまには税金の話でも。
確定申告と聞くと所得税の申告を思い浮かべるかと思いますが、同時にこの時期多いのが贈与税の申告。
贈与税なんてオレには関係ない、そんな冷たい事は言わずに今日も最後まで読んでね。
個人から個人への贈与、110万円までは税金がかからないのは多くの方がご存知かと。
これ以外にも少しまとまった金額や物を贈与した場合、また贈与する予定の場合には、「相続時精算課税」という選択も可能です。
今回は一般的な相続時精算課税制度について、要点を書きたいと思います。ご参考になれば幸いかと。
なお、実際にこの制度を利用する場合には、必ずお近くの税務署もしくは税理士にご確認・ご相談してください。ブログでのご相談は無しでお願いいたします。
それでは、お勉強のお時間です。
相続時精算課税について
1 制度の概要
贈与税の課税制度には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあります。
親子関係や年齢等の一定要件に該当する場合には、相続時精算課税を選択することもできます。
この制度は、贈与を受ける受贈者(もらう人)が、贈与時に贈与税を支払って、その後の相続時にその贈与財産と相続財産を合計した額を基礎に相続税の税額を計算、相続税からすでに支払った贈与税を控除するという制度です。
つまり贈与税と相続税をひとつの流れとして、納税する仕組みが相続時精算課税制度です。
なお、複数年にわたり利用できる特別控除額(限度額:2,500万円。住宅資金の贈与の場合には3,500万円)までの贈与については贈与税はなし。
2 適用対象者
贈与をする贈与者が65歳以上の親、贈与を受ける受贈者が贈与者の推定相続人である20歳以上の子(子が亡くなっているときには20歳以上の孫を含みます)。例外あり。
年齢については贈与年の1月1日現在で判断します。
3 適用対象財産等
贈与する財産の種類や金額、贈与の回数についても制限はありません。
長くなるので、今日はここまで。続きはまた。
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コメント
勉強になりました。
さて、贈与に関して相談です。
親から貸付金という名目で資金提供を受けていたのですが、
その額は約9億円・・・。
この方、私たちは何をすればよいのでしょうか。
贈与というと鳩山親子、どうしても連想してしまいます。
投稿: だんな | 2010年3月 1日 (月) 21時43分
>親から貸付金という名目で・・・・その額は約9億円・・・。
厳密に言えば・・・・・貸付金に対して利息を支払っていなければ、その利息が贈与とみなされる筈・・・・・。
9億円の利息なら それだけでも相当な金額になるだろうと思うのは私だけ?
贈与なんてまったく関係ない俺のヤッカミですね。www
投稿: “どん” | 2010年3月 2日 (火) 04時58分
だんなさん、おはようございます。
今年の確定申告、贈与の相談時に必ずといっていいほど同様の話が出ます。
9億円の課税漏れ、通常であれば間違いなくお縄の世界かと。
国家予算の源泉、納税は国民の務め。それをトップ自らが知りませんでしたの回答で済ますとは言語道断。
平成の脱税王の威信回復にかけて、ここは竹島にでも特攻してもらいましょうか。
投稿: バッキー | 2010年3月 2日 (火) 08時26分
どんさん、おはようございます。
「貸付金に対して利息を支払っていなければ、その利息が贈与とみなされる筈」
ご名答です。利息も含めて贈与税の課税対象となります。
貸付金も金銭の贈与も共に、貸した借りたの認識と、あげる貰うの認識が双方に必要な双務契約と呼ばれる行為となります。
平成の脱税王様が仰った、「全く知らなかった」の一言はこの点を暗に強調している訳です。だから、脱税ではないよとのお話。私なら怖くてお引き受けしませんが・・・。
投稿: バッキー | 2010年3月 2日 (火) 08時34分