こんにゃくゼリー訴訟、遺族が控訴
追記 予想をはるかに超える反響
マンナンライフ社から手紙がきた
地裁、高裁、最高裁と裁判での三審制度は国民平等の権利。
うちのブログの人気シリーズ、「こんにゃくゼリー訴訟」で新たな展開へ。
兵庫県で1歳の男児がこんにゃくゼリーを喉に詰まらせて窒息死した事故をめぐり、製造会社である「マンナンライフ」に約6200万円の損害賠償を求めた訴訟で、遺族側は請求を棄却した神戸地裁姫路支部判決を不服として大阪高裁に控訴。
まあどうでもいいニュースですが、シリーズ化した手前、書かない訳にも。
前回、「こんにゃくゼリー訴訟、判決結果は妥当か不当か」と、一審判決についての感想をお聞きしたところ、10日間ちょっとで300越えと予想外の高回答を頂戴。
そんな訳で、読者さんの大切な意見、せっかくなんで少しは有効利用を考えてみた。
回答数が500になったら、マンナンライフと遺族代理人の弁護士の双方にお伝えしようかと。
そこで管理人からのお願いを。下のアンケートをご自分のブログに貼ってくれる読者様、または本記事を紹介して頂ける読者様がおみえでしたらご協力を。
*なお、同一PCからの投票は1度だけしかカウントされません。
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