確定申告だし、たまには相続時精算課税の話でも
確定申告もちょうど真ん中辺りなので、たまには軽く税金のお話でも。
税金の話は書き始めると長くなるので、意外と多い相続時精算課税のうっかり勘違いについて書く。
贈与税の課税制度は「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つ。
同業の税理士さんからクレームが来そうだが、ものすごく簡単に書けば、110万円までの非課税枠があり、課税価格に応じて税率が変化する暦年課税。
と、贈与の累計(特別控除額)2500万円までは税額がゼロで、2500万円を越した部分につき、毎回の贈与額に対して20%の税率で贈与税額を計算する相続時精算課税。
極端に端折った説明なので、選択と補足は自己責任でお願いします。
ポイント
1 この相続時精算課税の選択をした受贈者(もらう人)と特定贈与者(あげる人)間の贈与については、相続時まで継続して適用される。
よって110万円までが非課税である暦年課税に変更することはできません。
いったん相続時精算課税の選択をしたら最後まで。
2 選択した年以降において贈与があった場合には、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日の期限内に贈与税の申告書を提出をする必要あり。
3 期限後の申告には 続時精算課税の特別控除が適用されず加算税や延滞税がかかる場合もある。
例えば、相続時精算課税を選択しこれまで贈与税の申告をしていた人が、昨年22年度中に現金100万円の贈与を受けたが、贈与税の基礎控除110万円があると勘違い。
贈与税の期限内申告を忘れ、23年の4月になって慌てて税務署に申告した。
この場合、たとえ2500万円までの特別控除額に残があっても、まるまる贈与額の100万円に対して20%の税率で贈与税がかかります。
つまり、本来ならゼロであった贈与税額が、
うっかり勘違いで、100万円×20%で20万円を納める必要がでます。
期限内申告でない場合には、相続時精算課税の特別控除は適用されません。充分にお気をつけ下さい。
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コメント
Yahoo!で『相続時精算課税』で検索をかけてお邪魔しました。
非常にわかりやすく、今まで受けたどの研修より理解しやすかったです。
助かりました!
また時々お邪魔させて頂きます。
投稿: あおかぜ | 2011年3月27日 (日) 17時19分
あおかぜさん、おはようございます。
ありがとうございます。ほんの少しでもお役に立てれば幸いです。
うちのブログ、完全趣味100%で書いていますので基本、税務や仕事の話は記事にしていません。
その代わりに旬なニュースを短く記事にしていますので、会話のきっかけには使えるかも。またお寄りください。
投稿: バッキー | 2011年3月28日 (月) 08時47分