こんにゃくゼリー訴訟、2審も両親が敗訴
うちのブログの人気シリーズ、「こんにゃくゼリー訴訟」で新たな動きが。
ついに連載も15本超え。そろそろ飽きてきた、そんな読者さんもいそうな感じですが、冷たい事はおっしゃらずお付き合い下さい。
先週25日、大阪高裁でも1審を支持、2審も製造物責任を認めない判決がでたもよう。
参考記事 マンナンライフ社から手紙がきた
兵庫県の男児(当時1)が、こんにゃくゼリーをのどに詰まらせ死亡したのは、安全性に欠陥があったためだとして、両親が製造元のマンナンライフ社を相手に、約6200万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が大阪高裁であった。
裁判長は、「窒息の危険性は一定程度認識されていた」と判断。
さらに、「安全性を欠いていたとは認められない」と結論づけ、両親の請求を退けた一審の神戸地裁姫路支部判決を支持して、控訴を棄却した。
素人目にみても、かなり突っ込んで明白にシロクロの認定をしている。
この判決理由、心穏やかに真っ直ぐよめば、「食べさせた方が悪い」とも読めてくる。
裁判における三審制度は国民平等の権利。
やはり、最高裁まであがるのか?
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コメント
亡くなった幼児の冥福を祈るとしてもねぇ~。
両親の怒りの矛先はやはり違うと思いますねぇ。
投稿: “どん” | 2012年5月28日 (月) 23時43分
どんさん、おはようございます。
「怒りの矛先はやはり違うと思いますねぇ」
同感です。ましてや1歳の子供に。悲劇は確かですが、与えた婆ちゃんもどうかと。
投稿: バッキー | 2012年5月29日 (火) 08時19分
上告は確かに権利ですが、誰かこの両親を止めてほしいですね。
言ってはなんですが、こういう親だから子供は死んだのでしょうね。
自分の失敗に向き合えない人間は親になってはいけない、と言う良い例です。
投稿: イオリス | 2012年5月29日 (火) 14時31分
イオリスさん、おはようございます。
相変わらず手厳しいですね(笑)
亡くなった子供さんも不幸ですが、怒りの矛先を勘違いしているご両親も不幸なのかなと。三審制は権利なので個人的には、まあどうぞご自由にと考えています。
投稿: バッキー | 2012年5月30日 (水) 08時23分