日テレ・上重聡アナウンサー、「スッキリ!!」で生謝罪するも税務上の問題はスッキリせず
日テレの上重聡アナウンサーって、確かPL学園出の野球がセミプロ級のアナだったよね。
文春の記事を読んでいないので社長個人からの融資なのか、法人(会社)からの融資なのかはハッキリしない。
まあ、どっちにしても日テレのコンプライアンス違反ウンヌン以前に課税上の問題が出てきそう。
春の番組改編で日本テレビの情報番組「スッキリ!!」の新司会者に抜擢された上重聡アナウンサーが、自宅マンション購入に際してスポンサーから多額融資を無利息で受けていたと先週発売の「週刊文春」が記事に。
記事によれば、報道機関の社員がスポンサーから便宜を図ってもらうこと自体が重大なコンプライアンス違反。
さらに日テレ社員就業規則の懲戒事由に該当する可能性があると指摘する。
どうやら上重聡アナに融資をしていたのは、大手靴の小売チェーンABCマート創業者の三木正浩氏からの個人融資らしい。
税務的には「個人から個人」への貸付金と、「法人から個人」への貸付金とは扱いが違うので区別する必要あり。
超簡単に書くと、今回のケースに該当すると思われる「個人から個人」への貸付の場合には、億を超えるお金を利息タダで貸したとしても単純には課税の問題は起きない。
以外だと思うかもしれないけどそんなもんです。
じゃあ、別に課税上の問題は一切ないかと言えば「そうは問屋が卸さない」のが税務のムズカシイところ。
税理士なんで面倒でもちょっと補足して書いてみる。
仮に今回のケースで日テレ上重聡アナウンサーに対し、税務署から「ちょっとお話を」と税務調査があったと考えてみる。
調査の立ち合いで真っ先に思いつくのは借用証書などの有無。
コレが有るのと無いのでは税務署の心証や判断が大きく変わってくる。
一般的に個人間でお金の貸し借りをした場合には、借入金の返済方法や返済利率などを決めた借用証書を作成して双方で保管するのが普通。
俗にいう金銭消費貸借契約書なんてのがソレに該当する。
つまり、確かに「貸しました」「借りました」の行為を証明する書面がないとOUT。
コレを作っていないと、「貸した」のではなく「贈与した」みなされる場合が高い。
税務的には「みなし贈与」と呼ばれ、仮に贈与金額が110万円を超えると贈与税の申告と納税が必要となってくる。
文春の記事が正確ならば、1億7000万円相当額をみなし贈与認定されたらこりゃあ大変な贈与税の額になる。
週刊誌やテレビで話題になった以上、
額も額だし相手は毎朝テレビに出てる有名人とくれば税務調査に動かざるを得ない筈。
こっちも職業柄、1円の得にもならないけどブログで書かざるを得なくなった。
月曜の朝から面倒な記事を書いてしまった事をちょっと後悔。
今日の順位は何位かな?
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追記 facebookもやっています
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コメント
> 管理人様
この一件、全然『スッキリ!!』していなかったのですが、この記事を拝見して、問題点が分かりました。従来は、爽やかなイメージでしたが、金に汚いイメージが付いてしまうと、今後、常にそれがつきまといそうですね。
投稿: tenjin95 | 2015年4月 7日 (火) 04時24分
tenjinさん、おはようございます。
少しはスッキリして頂けて光栄です。上重アナ、多分、番組は降りるのではないですかね? 文春も続報を書きそうな感じだし。税務署もメディアに出たんで動かざるを得ないかもしれませんね。
投稿: バッキー | 2015年4月 7日 (火) 09時27分
素朴な疑問がひとつ・・・^^;;;
これだけ多額の貸付となると利息分だけでも贈与と見なされることはあるのでしょうか?
近々私も多額の融資を無利子で・・・って、無理して書いてみました。www
投稿: どん | 2015年4月19日 (日) 15時43分
どんさん、おはようございます。
「多額の貸付となると利息分だけでも贈与と見なされることはあるのでしょうか?」
はい。税務当局もこちらでの調査が狙いかと思います。まさか1億7千万円もの融資を口約束だけとは思えませんし((笑)
報道で真っ青、新品然の契約書が出てくるのかな(笑)
投稿: バッキー | 2015年4月20日 (月) 08時32分