福井地裁の原島麻由裁判官、もらい事故でも「アナタが悪い」と無慈悲なご判断を示す
この判決を出した裁判官、多分、免許もってなさそう。
運転手さん付の送迎車にでも乗ってて、車の運転しないのかも?
福井地裁で多くの善良なドライバーにとって実に気になる裁判の判決が出された。
少しややこしいので初めに登場人物のご紹介。
事故を起こした人:居眠り運転でセンターラインをはみ出し対向車線に突っ込んだ運転手A
ぶつけられた人:突っ込まれた側の運転手B
死亡した人: Aの車に同乗していて死亡したC
この3人の関係を頭に入れて今回の福井地裁での判決を書くとこんな感じ。
BはCの遺族に対して、賠償金4000万円を支払いなさいとの判決。
つまり、突然にセンターラインをはみ出して突っ込んできた車が相手の「もらい事故」でも賠償義務がありますよって。
裁判長によれば、前を向いて車線内を運転してても事故を避けれなかったのは「アナタが悪い」のご判断。
まあ、今回の判決は被害者救済に重点を置いた自動車損害賠償保障法(自賠法)に基づいての判決らしいが、日頃から車を多用する人たちにとっては納得のいかないのも確か。
「無過失と証明できなかったことから賠償責任を認めた」って理由を示しているが、「疑わしきは罰せず」の推定無罪とは真逆の判断のようにもうつる。
これは控訴されると思うけど、こんな判例を出してしまった事自体がすごくマズイような。
こんな判例が確定したら、ドライブレコーダーは標準装備にしなけりゃあダメ。
命がけのダイブで体当たり。全国各地で当たり屋さんが大活躍しそうだ。
訴訟になった経緯や判決趣旨は長いので、下記に新聞記事をそのまま引用しておきます。以下、ヤフーニュースより引用しました。
「もらい事故」でも賠償義務負う 福井地裁判決、無過失の証明ない
車同士が衝突し、センターラインをはみ出した側の助手席の男性が死亡した事故について、直進してきた対向車側にも責任があるとして、遺族が対向車側を相手に損害賠償を求めた訴訟の判決言い渡しが13日、福井地裁であった。原島麻由裁判官は「対向車側に過失がないともあるとも認められない」とした上で、無過失が証明されなければ賠償責任があると定める自動車損害賠償保障法(自賠法)に基づき「賠償する義務を負う」と認定。対向車側に4000万円余りの損害賠償を命じた。
遺族側の弁護士によると、同様の事故で直進対向車の責任を認めたのは全国で初めてという。
死亡した男性は自身が所有する車の助手席に乗り、他人に運転させていた。車の任意保険は、家族以外の運転者を補償しない契約だったため、遺族への損害賠償がされない状態だった。対向車側は一方的に衝突された事故で、責任はないと主張していた。
自賠法は、運転者が自動車の運行によって他人の生命、身体を害したときは、損害賠償するよう定めているが、責任がない場合を「注意を怠らなかったこと、第三者の故意、過失があったこと、自動車の欠陥がなかったことを証明したとき」と規定。判決では、対向車側が無過失と証明できなかったことから賠償責任を認めた。
判決によると事故は2012年4月、福井県あわら市の国道8号で発生。死亡した男性が所有する車を運転していた大学生が、居眠りで運転操作を誤り、センターラインを越え対向車に衝突した。
判決では「対向車の運転手が、どの時点でセンターラインを越えた車を発見できたか認定できず、過失があったと認められない」とした一方、「仮に早い段階で相手の車の動向を発見していれば、クラクションを鳴らすなどでき、前方不注視の過失がなかったはいえない」と、過失が全くないとの証明ができないとした。引用 ヤフーニュースより
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コメント
> 管理人様
本当に、推定無罪って、原則じゃなかったんだ・・・という驚きばかりがございます。
投稿: tenjin95 | 2015年4月20日 (月) 17時34分
tenjinさん、おはようございます。
tenjinさんと同じで、私も推定無罪の先入観を持っていました。上級審でも支持されるのか?高裁の判断が待たれますね。
投稿: バッキー | 2015年4月21日 (火) 09時04分
ドライブレコーダーは以前から付けていますが、ひょっとしたらシートベルト以上に必要となるのかも知れないですね。
それにしてもこの裁判長 とてもまともな人間とは思えませんね。悪意を持てば相手を陥れることも可能であることを証明してしまいました。
それにしても本来であれば遺族に同情すべきであった事故ですが、金欲しさに難癖を付けたとしか思えないですね。
この事案こそ裁判員裁判にするべきだったと思うニュースでした。
それにしても不謹慎とは思いますが、一番の被害者は事故を貰った人じゃないかと・・・。
投稿: どん | 2015年4月28日 (火) 14時01分
どんさん、こんにちは。
シートベルトは命のため、ドライブレコーダーは名誉と賠償の為に必携になりますね。やっぱりこの判決はヘンだと思いますよね。
亡くなったのは助手席に座っていた、事故車の所有者。任意保険は家族限定。所有者に代わって運転していたのは18歳の少年。
家族ではないので保険は使えず、18歳で支払い能力もナシ。そこで遺族が考えたのは相手への賠償請求。
原告側の弁護士もまさか勝てるとは、思っていなかったみたいです。
投稿: バッキー | 2015年4月29日 (水) 14時56分