犯罪者の人権にどこまでも優しい司法制度
画像引用 ヤフーニュースより引用
亀石倫子弁護士さん、なかなかの美人さんだ。
余計な話しは抜きに本題へ移ろう。
裁判所の令状なしに、捜査対象者の車両に衛星利用測位システム(GPS)の発信器を付けるのは違法なのか?
実際に捜査の違法性が争われた連続窃盗事件の上告審判決が出された。
最高裁大法廷は「GPS捜査は強制処分」として、令状なしのGPS捜査は違法との初判断。
加えて、GPS捜査を行うには「立法的な措置が講じられることが望ましい」との意見を出している。
今回、最高裁での判断が示されたことから、今後は立法措置が講じられるまでGPS捜査は難しくなったと言える。
ここからは管理人の主観で書こう。
プライバシー侵害とはいうものの、たかだか車の位置情報が補足されるだけ。
それも犯罪容疑の車。
確かに、私たち一般人であっても、こっそりホテルで逢引してるのがバレるとかならソレは慌てる。
でも、最高裁まで上がった相手は犯罪者、
自分たちの違法行為には目をつむり、声高にプライバシー侵害を口にするのは笑止千万。
GPSによる車両の軌跡などは重要な証拠にも繋がる。
犯罪者らにとっては行動を見られているかも?
そんな心理効果も期待でき、行動心理学的には犯罪抑止に働くと思われる。
そう捉えれば、裁判所の令状不要に任意捜査においても、積極的にGPS活用を進めるべきではないか。
特に薬物犯罪など、売人とお客とが点で接するような犯罪には、点と点とを結んで容疑事実を確かな線にするための証拠集めが重要。
前述の薬物犯罪や組織犯罪、国をまたいだ外国犯罪などは、特にGPSを活用することで客観的かつ効果的な捜査にもつながる。
言い換えればGPS捜査が使えないという事は、犯罪の芽を摘むことを自ら捨てるようなもの。
最高裁が示した犯罪容疑者のプライバシーが本当に、社会共通の利益よりも尊いもので絶対的に守られるものなのか?
大いに疑問を残す判断であるように思う。
違法との司法判断が示された以上、早期に立法措置を講ずるしか前に進めない。
森友学園や籠池さんへの質問よりも優先すべきはこちらが先だ。
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コメント
残念ながら司法判断が正しいのではないでしょうか。
バッキーさんもおっしゃっている通り「容疑者」の段階です。
まだ犯罪者ではない他人の所有物へ勝手に細工(GPS端末の取り付け)をし、24時間の行動の捕捉によりプライバシーの侵害と言われても今の段階では仕方がないと思われます。
早い段階で法改正が必要という点は同感です。
今は令状を取って行うしかないですね。本当に残念ながら・・・・。
似たような話で防犯カメラの設置があります(した?)が、こちらは自衛の為でいつの間にか当たり前になり、今では馬鹿な人権派便護士どもは騒がなくなりましたね。(笑)
さらに話は飛躍するようですが、性犯罪者へのGPS端末の取り付け法案には大賛成です。
投稿: どん | 2017年3月19日 (日) 07時47分
> 管理人様
現段階では、厳しいかと存じます。
拙僧的に思うのは、その当の本人に付けたGPSで無い限り、車やカバンなどに付けても、結局、他人が持っていく可能性が残されている以上、それを確固たる証拠にされてしまう場合、冤罪発生の可能性があると思っております。
よって、GPSによる証拠の位置付けを含めて、今後まだ、研究が必要であるかと思います。
投稿: tenjin95 | 2017年3月19日 (日) 18時52分
どんさん、おはようございます。
やっぱり、容疑者段階では厳しいですかね?
もし、自分が警察に勝手にGPSを付けられて行動監視されたらと思うと、投稿では真逆にやっぱり全力抗議ですから。
監視カメラの議論と同じで、設置数が増えれば抵抗感も減少。極論的には、新車登録時に全車GPS装着とかになれば令状も要らなくなりそうですね。性犯罪者への足輪GPSは私も賛成です。
投稿: バッキー | 2017年3月20日 (月) 11時10分
tenjinさん、おはようございます。
現段階ではやっぱり厳しいですね。
tenjinさんのご指摘でハッとした事に冤罪の可能性。確かに逆に使われれば冤罪の可能性は否定できませんね。一見、確固たる物証だと考えられるGPS軌跡も、悪意を持った人間からすればシメシメのツールですね。
そう考えるとDNAも怖いですね。故意に髪の毛を落としてくるとか・・・ 科学捜査の難しいところです。
投稿: バッキー | 2017年3月20日 (月) 11時16分