5月中頃、快晴の日において
この度、ご縁がありまして京都市の伏見稲荷大社に鳥居を一本を奉納させて頂く機会に恵まれました。
場所は大変に多くの観光客で賑わう「千本鳥居」となります。
本殿からお山方向に進んで左右に二手に分かれる鳥居群の右手側。
出口に近い場所に建てて頂きました。
帰り道だとこんな具合に見えます。
一本ずつ見え方を考えられて建てられている。
一本の鳥居で2つの目的を兼ねるところがクールジャパン。
プチ税務。事業の広告宣伝が主目的でも奉納費用は個人事業者(管理人)では必要経費となりません。
法人の場合には損金処理が可能です。
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コメント
経費計上できないんですね・・・・勉強になりました。
m(__)m
投稿: どん | 2024年5月25日 (土) 09時07分
どんさん、こんにちは。
私のような個人事業者の場合には、目的が100%事業上の広告宣伝であっても必要経費とはなりません。あえて税務処理を行うとしたら、寄付金控除の対象になると思います。
法人の場合は損金(必要経費)処理が可能です。
私は「ふるさと納税」ばかりに気を取られて、そちらの寄付金を控除するのを忘れました。今年3月の確定申告分を更正請求しようか迷っています。
投稿: バッキー | 2024年5月25日 (土) 12時59分