こんにゃくゼリー訴訟、2審も両親が敗訴
うちのブログの人気シリーズ、「こんにゃくゼリー訴訟」で新たな動きが。
ついに連載も15本超え。そろそろ飽きてきた、そんな読者さんもいそうな感じですが、冷たい事はおっしゃらずお付き合い下さい。
先週25日、大阪高裁でも1審を支持、2審も製造物責任を認めない判決がでたもよう。
参考記事 マンナンライフ社から手紙がきた
兵庫県の男児(当時1)が、こんにゃくゼリーをのどに詰まらせ死亡したのは、安全性に欠陥があったためだとして、両親が製造元のマンナンライフ社を相手に、約6200万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が大阪高裁であった。
裁判長は、「窒息の危険性は一定程度認識されていた」と判断。
さらに、「安全性を欠いていたとは認められない」と結論づけ、両親の請求を退けた一審の神戸地裁姫路支部判決を支持して、控訴を棄却した。
素人目にみても、かなり突っ込んで明白にシロクロの認定をしている。
この判決理由、心穏やかに真っ直ぐよめば、「食べさせた方が悪い」とも読めてくる。
裁判における三審制度は国民平等の権利。
やはり、最高裁まであがるのか?
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